従来、当組合では危険物取扱の安全を確保する観点から、下記の行為については禁止としておりましたが、この度消防庁から明確に通知が発出されたことにより一部認められる行為が下記の通り変更になりました。 |
[従来] 1.トラック等の荷台に原動機付きの機器(発電機、除雪機、農機具等)を積載したまま、当該機器に直接給油する行為は禁止し一度専用容器を介し給油すること。 2.牽引トレーラー等に原動機付きの自動車等(ジェットスキー、バイク、プレジャーボート)を積載したまま、当該原動機付きの自動車等に直接給油する行為は禁止し一度専用容器を介し給油すること。 |
これからは 下記の通り |
[改正後] 1.トラック等の荷台に原動機付きの機器(発電機等)を積載したまま、当該機器に直接給油する行為は給油取扱所(フル・セルフを問わず)の従業員が給油行為をする場合に限り認められる。 セルフ給油取扱所において顧客が自ら行う給油行為については禁止する。 ただし、積載している原動機付きの自動車等の強固な固定及び静電気防止措置がされていることを条件とする。 ※荷台とは客室と空間を異にする区画であり、自動車等のラゲッジスペース(荷室[俗にいう「トランク」])に積載された機器等への直接給油は禁止。 2.牽引トレーラー等に原動機付きの自動車等(ジェットスキー、バイク、プレジャーボート等)を積載したまま、当該機器に直接給油する行為は給油取扱所(フル・セルフを問わず)の従業員が給油行為をする場合に限り認められる。 ただし、積載している原動機付きの自動車等の強固な固定及び静電気防止措置がされていることを条件とする。 牽引トレーラーには、車外に固定したバイクキャリア等に原動機付きの自動車等を固定されているものを含む。(キャンピングカー等のハッチ後部にバイクを積載している場合など) セルフ給油取扱所において顧客が自ら行う給油行為については禁止する。 |
消防庁通知の内容(PDF) 事業所向けパンフレット(PDF) |
農業を営むもので畑の畦等に設置するタンク及び給油機器と一体構造の運搬容器を使用し農機具(トラクター)等への直接給油する場合、従来は「給油を目的とする取扱い」と規定され、比較的大規模な設備等を整備する必要がありました。 この度、当組合管内の地域性等を考慮したうえで、基準の精査を行い農機具(トラクター)等へ直接給油することを可能とする改正を行いました。 本特例は「農業を営むもの」を対象としており、工場や作業所などには適用されませんので注意してください。 なお、農家に限らず工場や防火対象物で指定数量の1/5以上の危険物を貯蔵または取扱う場合は少量危険物貯蔵取扱所設置届出書の提出が必要ですので注意してください。 ※一般家庭での住居用で使用するタンク等については、指定数量の1/2以上の危険物を貯蔵または取扱う場合のみ届出が必要となります。 詳しくは消防署・各支署にご確認ください。 |
電話回線等の変更をしたことにより、消防機関へ通報する火災報知設備(以下「火災通報装置」という。)による119番通報が適正に行われない事例が発生しました。 火災通報装置は、夜間など少数の従業者のみで消火、通報及び避難誘導を行わなければならない施設においては大変重要な設備です。 変更を行う場合は、必ず次の事項について確認するようお願いします。 |
1.電話回線の変更工事を行う場合の注意事項 火災通報装置は、NTTのアナログ回線またはNTTのISDN回線(適合するターミナルアダプタを介して接続されているものに限る。)以外の回線に変更した場合、火災通報装置の機能が確保できず、119番通報が正常に行われないことがあります。 2.電話回線のダイヤル方式を変更する場合の注意事項 電話回線のダイヤル方式(ダイヤル回線10パルス、同20パルス、プッシュ回線)を変更する場合は、火災通報装置のダイヤル方式設定が適合しているか、確認してください。ダイヤル方式設定が適合していない場合には119番通報がされません。 3.防火対象物の住所、名称等を変更する場合の注意事項 建物の住所、名称等を変更する場合は、火災通報装置のメッセージも変更してください。メッセージの変更がされていない場合には、119番通報先の所在等が確認できないことがあります。 |
なお、変更工事を行う場合には、消防署へ事前に届出を行う必要がありますので、消防署に問い合わせてください。 |
平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場で火災が発生し、死者、負傷者が大勢発生する大惨事となりました。 火災原因は調査中ですが、イベント開催中において火災が発生すると被害が甚大となるおそれがあります。 特に、使用される火気の中でも、発電機・ガソリン携行缶・ガス機器などの使用取扱いについては細心の注意が必要です。 同様の事故を防止するため、多数の観客等が参加する行事を開催されるにあたり、露店・屋台店を出店する関係者に対し、火気の取扱いには細心の注意をはらうよう火災予防の徹底をお願いします。 参考として露店・屋台店における、出火防止についての項目を下記に掲載しましたので出店者への再確認をお願い致します。 |
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1 ガソリン等の貯蔵・取扱いへの指導に係る留意事項 (1)ガソリンの火災危険性に関する周知 火気を使用する屋台等においてガソリン等の危険物の貯蔵・取扱いを行う場合は、当該施設の関係者に対して、ガソリンは引火点が約-40℃と低く、可燃性蒸気が床面に沿って広範囲に拡大する特性を有することから、タンクや金属製容器等の開口部が開いていたりガソリンが漏えいすると、当該場所から離れた位置にある火気、高温部、静電気等により容易に火災に至る危険性があることについて改めて周知されたいこと。 (2)金属製容器の保管時の注意事項 ガソリンは電気の不良導体(静電気が蓄積しやすい液体)なので、消防法令に適合した金属製容器等で貯蔵・取扱いを実施すること。 その場合においても火気や高温部から離れた、直射日光の当たらない通気性の良い床面で保管すること。 (3)ガソリンを注油する際の注意事項 ガソリンの漏れや溢れが起きると容易に火災に至る危険性があることから、漏れや溢れが生じないように細心の注意を払うとともに、開口前の圧力調整弁の操作等、容器の取扱説明書等に従って適正に取り扱うこと。発電機の稼働中には断じて注油しないこと。 なお、特に夏季においては、ガソリン温度が上がってガソリンの蒸気圧が高くなる可能性があることから、その取扱いに当たっては吹きこぼしが起こらないように注意すること。 2 火気器具を使用する屋台等への指導に係る留意事項 火災予防条例で定める事項に加え、屋台等でガスこんろ等を使用する場合は、消火器を設置するとともに、ガス漏れを防ぐため、ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で締め付けるとともに、適正な長さで取り付け、ひび割れ等の劣化がないか点検すること。 また、プロパンガスボンベを使用する場合は、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置し、転倒しないよう鎖等で固定すること。 |
危険物製造所等の定期点検記録表がダウンロード可能になりました。 各施設に応じたものをダウンロードして使用してください。ダウンロードはこちらから→ すべての製造所等の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第12条第1項)を維持する義務が課せられています。 このうち、事故に結びつきやすい製造所等や、比較的大規模な製造所等については、その構造及び設備が技術上の基準に適合しているかについて、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。 また、これに反し点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成又は点検記録を保存しなかった場合は、罰金又は罰則が適用される場合があります。 |
ここでは月間火災救急情報、年間の災害統計などをお届けします。
火災の恐ろしさ、救急の身近さを今一度考え直して自宅の火災予防や健康管理に注意しましょう。
9月の火災発生状況 | 9月の救急発生状況 | 現在の災害発生状況 | ||
2件 | 105件 | リアルタイム 災害情報提供 ↓ ここをクリック ※幌加内町管内は提供していません |
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士別市管内(累計) | 9件 | 士別市管内 (累計) |
801件 | |
和寒町管内(累計) | 1件 | 和寒町管内 (累計) |
149件 | |
剣淵町管内(累計) | 1件 | 剣淵町管内 (累計) |
69件 | |
幌加内町管内(累計) | 1件 | 幌加内町管内(累計) | 57件 |
士別地方消防事務組合 令和4年中消防年報 |
平素、当消防事務組合の消防行政について、格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。令和4年の消防年報について公開します。 | PDF形式 2.8MB |
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