本文へスキップ

士別地方消防事務組合は暮らしの安心と安全をサポートします。

防火統一標語

消すまでは 心の警報 ONのまま 

危険物製造所等 定期点検記録表

危険物施設の定期点検について(消防法第14条の3の2)

  すべての製造所等の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第12条第1項)を維持する義務が課せられています。
 このうち、事故に結びつきやすい製造所等や、比較的大規模な製造所等については、その構造及び設備が技術上の基準に適合しているかについて、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。
 また、これに反し点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成又は点検記録を保存しなかった場合は、罰金又は罰則が適用される場合があります。
 点検実施者
定期点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員が行わなければならないとされていますが、危険物取扱者の立会いを受けた場合は、危険物取扱者以外の者でも点検を行うことができます。
※ 地下貯蔵タンク、地下埋設配管、移動タンク貯蔵所の漏れの有無等を確認する点検については、規則第62 条の6により「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。
 点検記録事項
(1)点検をした製造所等の名称
(2)点検の方法及び結果
(3)点検年月日
(4)点検を行った危険物取扱者、危険物施設保安員、点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
 点検の時期
定期点検は原則として 1 年に 1 回以上必要です。
○ただし、以下についてはこの限りではありません
*1,000kl 以上 10,000kl 未満の屋外タンク貯蔵所の内部点検・・・・13年に1回以上
*移動タンク貯蔵所の構造(水圧試験に係る部分に限る)の点検・・・5年に1回以上
屋外タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所の他の部分については原則どおりです。
また、地下貯蔵タンク、地下埋設配管の漏れの点検は、設置後 15年以内のもの及び必要な措置を講じたものについては、3年に1 回以上となります。(地下タンク等の漏れの点検について参照)
 保存期間
点検記録は、以下の区分に従い保存期間が定められています。
*1,000kl 以上 10,000kl 未満の屋外タンク貯蔵所の内部点検・・・・原則26年間
*移動貯蔵タンクの漏れに関する点検記録・・・・・・・・・・・・・・10年
*上記以外の点検記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年

 別記1−1   製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)
 別記1−2   積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表
 危険物の規制に関する政令において貯蔵又は取扱形態に応じて技術上の基準が区分されている次の施設について、それぞれ別記1−1,1−2と併せて使用してください。
 別記2   製造所・一般取扱所点検表
 別記3−1   屋内貯蔵所(平家建)点検表
 別記3−2   屋内貯蔵所(平家建以外)点検表
 別記3−3   屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)点検表
 別記4−1   屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表
 別記4−2   屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表
 別記5   地下タンク貯蔵所点検表
 別記6   移動タンク貯蔵所点検表
 別記7   屋外貯蔵所点検表
 別記8−1   給油取扱所(屋外)点検表
 別記8−2   給油取扱所(屋内)点検表
 別記8−3   顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表
 別記8−4   顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表
 別記10−3   一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表
 別記10−4   一般取扱所(充てん施設)点検表
 別記10−5   一般取扱所(詰替え施設)点検表

バナースペース

士別地方消防事務組合

〒095-0016
北海道士別市東6条4丁目

TEL 0165-23-4709(消防本部)
   0165-23-2619(消防署)
FAX 0165-23-1719
E-mail sfs119@muse.ocn.ne.jp



リンク用バナー