令和5年8月25日(金)、士別市西士別町学田の旧学田スキー場にて、管轄区域内において山火事に拡大する恐れのある野火火災を想定した組合合同警防訓練を実施しました。今後も組合各署所部隊との連携強化及び災害対応の向上に努めて参ります。![]() ![]() ![]() |
救急の日(9月9日)及び救急医療週間に併せ、普通救命講習会を開催いたします。詳細についてはこちらをご確認下さい。 |
令和5年6月7日 株式会社セコマ様と士別地方消防事務組合の2者において、災害時における総合的支援体制に関する協定を締結しました。 本協定は株式会社セコマ様のご提案やご協力を得て締結に至ったものです。 消防としては、株式会社セコマ様及び組合管内のセイコーマート様と連携し地域の安心、安全を守るため活動します。 ![]() |
令和5年度北海道危険物安全協会連合会会長表彰で、個人表彰1名の方と団体表彰1事業所が受賞され5月29日(月)に士別地方危険物安全協会の野上会長から伝達されました。 個人表彰【表彰規程第4号第1号】 ・市橋 敏史 様(トヨタ自動車株式会社 士別試験場) 団体表彰【表彰規程第4号第1号】 ・社会福祉法人剣渕北斗会 特別養護老人ホーム剣渕ひらなみ荘 様 ![]() |
令和5年4月1日発令の高齢者叙勲で元士別地方消防事務組合消防署和寒支署 次長 佐藤 敏 様が、「瑞宝単光章」を受章され、5月24日(水)和寒町役場にて奥山副管理者(和寒町長)から伝達されました。 佐藤さんは、昭和36年に和寒町消防団常備部団員に拝命、昭和47年4月に士別地方消防事務組合が設立され、消防副士長として拝命以来、平成6年まで33年間余り、地域住民の生命、身体及び財産を守るとともに防火思想の普及に努められました。その多大な功績に対し贈られたものです。 |
この度、消防団員の確保等に積極的に取り組む消防団の中から、 |
令和4年度消防功労者消防庁長官表彰で、剣淵町消防団が受賞され、 【表彰旗】 ・剣淵町消防団 |
令和5年3月1日 士別市内に店舗を持つ事業所と士別市、士別地方消防事務組合の3者において、災害時における総合的支援体制に関する協定を締結しました。 本協定は事業所様からのご提案やご協力を得て締結に至ったものです。 消防としては、各事業所と連携し地域の安心、安全を守るため活動します。 この度協定締結に至った事業所様については下記の通りです。(五十音順) ※各事業所名をクリックすると事業所さまページへリンクします ・イオン北海道株式会社 https://www.aeon-hokkaido.jp/corporation/social/hokaturenkei/ ・株式会社西條 ・株式会社ダイゼン ・日立建機日本株式会社北海道支社 北北海道支店士別営業所 ・DCM株式会社 ・NPO法人コメリ災害対策センター ・株式会社道北アークス スーパーアークス士別店 |
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現在、一部のスマートフォンで衝撃を感知して自動的に119番する機能が装備されています。 この機能において、スキー場などで転倒した場合の誤報が全国覚知で発生し救急業務に一部支障を生じています。衝撃が加わる可能性のあるスポーツなどをする場合においては、リンク先のとおり適切な対応についてお願いいたします。 様態が確認できない、折り返しに応答しないなどの場合は、119番発信地の位置情報を元に救急車が出動する場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。 リンク先 → 総務省消防庁 |
③ 1日の小分け販売数量は、危険物の種類に応じた指定数量未満とされています。1日に指定数量以上の小分けによる注油行為は禁止されています。 [修正] ③ 1日の小分け販売数量は、危険物の種類に応じた指定数量未満とされています。1日に指定数量以上の小分けによる注油行為は禁止されています。 但し、適正な予防規程の認可を受けた給油取扱所においては指定数量を超えての小分け販売が可能となっています。 消防本部・消防署では特定の事業者名の公開はできませんので、各自にて直接各給油取扱所に購入可能かご確認ください。 |
一般社団法人北海道消防設備協会では、「令和4年度工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習」を別紙のとおり開催します。お申し込み方法等の詳細については一般社団法人北海道消防設備協会HPをご覧ください。 |
消防用設備等の設置や着工については、消防設備士による工事等が必要なものが主であるが、 消防設備士によらずとも工事可能な消防用設備等のうち軽微な工事または変更等の手続きについて、事務簡素化のため別添のとおり扱うことができることとなりましたのでなりましたので告示いたします。 士別地方消防事務組合軽微な工事に該当する消防用設備等(令和4年10月1日告示) |
農業を営むもので畑の畦等に設置するタンク及び給油機器と一体構造の運搬容器を使用し農機具(トラクター)等への直接給油する場合、従来は「給油を目的とする取扱い」と規定され、比較的大規模な設備等を整備する必要がありました。 この度、当組合管内の地域性等を考慮したうえで、基準の精査を行い農機具(トラクター)等へ直接給油することを可能とする改正を行いました。 本特例は「農業を営むもの」を対象としており、工場や作業所などには適用されませんので注意してください。 なお、農家に限らず工場や防火対象物で指定数量の1/5以上の危険物を貯蔵または取扱う場合は少量危険物貯蔵取扱所設置届出書の提出が必要ですので注意してください。 ※一般家庭での住居用で使用するタンク等については、指定数量の1/2以上の危険物を貯蔵または取扱う場合のみ届出が必要となります。 詳しくは下記リンクから確認いただくか、消防署・各支署へお問い合わせください。 http://www.shibetsu119.com/unyoutuika20220901.pdf |
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、一般救急講習及び普通救命講習の受講予定者の皆様には受講日までの体調管理等に十分留意して頂き、以下の留意事項を承知して頂いたうえ講習会に参加して頂きたいと思います。 ・開催にあたっての人数制限は設けませんが、可能な限り少人数での開催をお願いします。 ・講習開始前(入場前)に検温、手指消毒を必須とし、体調の優れない方や、体温が37度を超える方については受講をお控えください。 安全な講習会開催の為、皆様のご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 |
イベント等で露店を開設する場合は、消防署に来庁していただき届出書を提出していただいておりましたが、事務の簡素化・IT化により、メール若しくはFAXでの届出を受付可能にしました。 イベント等で露店を開設する際には、別紙の手順を参考にしていただき事前届出をお願いいたします。 露店の届出については1店舗でも届出が必要ですのでお間違いの無いように対応をお願いします。 露店開設の届出方法へのリンク http://www.shibetsu119.com/rotentodoke.pdf |
消防法施行令別表第1に該当する、いわゆる「防火対象物」に該当する建築物において、増築・改築・大規模な模様替え等を施工、また主要用途(つかいみち)を変更したことにより、消防法に定められ現在設置されている消防用設備等に追加して、新たに設けなければならない設備が義務化される場合があります。 施工してしまった後に、設置が必要な消防用設備が発覚した場合は、思わぬ出費となることもあり、そのまま設置をしないで防火対象物を使用していると「重大な消防法令違反」として告発など違反処理の対象となる場合もあります。 つきましては、事業主等から防火対象物の増築・改築・大規模な模様替え等を施工依頼を受けた場合には、事前に改修の内容等を消防本部または消防署にご相談いただくことで後々のトラブルをさけることができます。 また、このような場合は市の建築課に「建築確認申請」が必要な場合もあり、それらについても法律で義務化されています。 建築業を営む方におかれましては、上記をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 |
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従来、軽油用のポリタンクは販売されておらず、軽油を運搬・貯蔵・取扱う場合については、消防法に定められたガソリン用金属缶を使用するようにお願いしてきました。 しかし、一部のメーカーが軽油の性質に応じた自社試験を行い、消防法の基準を満たした容器としてインターネット等による販売がされました。 この容器については自社試験による品質保証のため、灯油用やガソリン用に貼られている基準適合ステッカーとは違うものが貼られていますが、製造物責任法(PL法)でも保証されています。 当本部では関係機関等と協議・検討をし、同容器での軽油運搬・貯蔵・取扱について使用して差し支え無いとする指針としました。 今後については別紙パンフレットのとおり、消防法に定める危険物に対する適正な容器として使用が可能となりますのでお知らせいたします。 ただし、容器によっては油種が限られたり、全て使用可能だったり複雑ですので、くれぐれも間違った使用方法をしないよう、容器には油種を明記するなど気をつけてください。 また、この運用指針は全国統一はされていないので、他の市町村によっては注油を断られる場合もありますので注意してください。 |
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パンフレットはこちらからダウンロード | 本掲載記事へのご質問は、消防本部・消防署・消防支署へおたずねください。 |
AEDの設置情報をお寄せ下さい 士別地方消防事務組合では、救命率の向上を目的としてホームページ等にAED設置場所を掲載し、広く市民に広報するとともに、救急要請があった際、通信指令センターから現場近くのAED設置場所を伝え、一刻も早く救急処置が行える環境の整備に取り組んでいるところです。 そのためには、AED設置者様から、AEDの設置に関する情報をお伝えいただくことが欠かせないと考えております。 つきましては、設置者様には大変お手数でございますが、是非、設置場所の公開にご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 |
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1.活用方法(同意いただいた内容のみ) ・士別地方消防事務組合ホームページに掲載する ・救急要請時に近くのAED設置場所を通報者等に教示する 2.情報提供方法 電話にて情報提供いただくか、若しくは下記ダウンロード様式にご記入いただき、FAX又はEメールにて 回報をお願いします。 ダウンロード様式 ここをクリック(PDF形式) 3.現在公開にご協力いただいている情報は下記から確認できます。 ここをクリック (R4.6.1現在) |
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詳細やご不明な点等がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。 士別地方消防事務組合 消防本部 FAX 0165-23-1719 E-mail honbu@shibetsu119.com |
インターネットを利用して、ご自宅や学校、職場などに居ながら、e-ラーニング形式で、AEDの取り扱いを含めた心肺蘇生法を学ぶ事ができる講習です。 どなたでも受講可能です。受講には、インターネット接続環境にあるパソコン、タブレットPC、スマートフォンが必要となります。 受講方法ページ下部の【応急手当WEB講習スタート】にアクセス願います。 費用/無料(ただし、インターネット(パケット)通信に係る費用は、受講者負担となります。) その他/応急手当WEB講習の最後に修了テストで8割以上正解した場合、受講証明書が発行されます。 受講証明書のサンプルはこちらをクリックしてください → クリック 受講証明書を印刷(受講証明書はカラー印刷でなくても構いません。)して、受講から2ヵ月以内に応急手当ステップアップ講習を受講(2時間)していただくと、普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。 事業所単位等複数人で普通救命講習Ⅰの受講を計画される場合は、あらかじめ受講予定者全員がWEB講習を修了して、申込時に全員分の受講証明書を添付していただくことで、ステップアップ講習として受付を行います。 ~修了後に受講証明証が表示されない場合の対処方法~ 学校や事業所などインターネット回線を複数で共有している環境で、同時刻に複数人が修了テスト後に受講証明証を表示した場合、最初にアクセスした方以外は、接続環境によっては受講証画面が表示されない場合があります。 この場合、他の受講者の方と時間をずらして、再度応急手当WEB講習にアクセスしていただくと、修了テスト(20問)から再開されます。再度テストを行い、受講証明証の発行を行ってください。 |
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総務省消防庁のシステムは下記から使用可能です。【応急手当WEB講習スタート】 http://www.fdma.go.jp/kyukyukikaku/oukyu/index.html# |
〒095-0016
北海道士別市東6条4丁目1番地
TEL 0165-23-4709(消防本部)
0165-23-2619(消防署)
FAX 0165-23-1719
E-mail honbu@shibetsu119.com