○士別地方消防事務組合消防計画

平成14年3月25日

訓令第2号

目次

第1章 総則

第1条 目的

第2条 計画の修正

第2章 組織

第1節 部隊編成計画

第3条 署所等の配置及び平常時編成

第4条 非常災害時の編成

第5条 消防部隊本部

第6条 消防隊

第7条 現場指揮本部の設置

第8条 指揮本部の編成

第2節 任務及び事務分掌計画

第9条 部隊本部長

第10条 部隊本部班長

第11条 指揮本部長

第12条 各隊の事務分掌

第3章 施設整備

第1節 消防施設整備計画

第13条 署所等の整備

第14条 消防車両の整備

第15条 消防水利の整備

第16条 通信施設の整備

第17条 一般施設の整備

第18条 施設整備計画

第2節 消防施設保全計画

第19条 署所の保全

第20条 機械等の保全

第21条 非常時における保全

第4章 点検及び調査

第1節 点検計画

第22条 点検

第23条 点検の種別

第24条 通常点検

第25条 特別点検

第26条 現場点検

第2節 調査計画

第27条 地理、水利調査

第28条 調査要領

第5章 火災予防

第29条 予防査察

第30条 防火管理の講習

第31条 予防広報

第32条 防火団体等の育成、指導

第6章 教育訓練

第33条 目的及び区分

第34条 消防訓練

第35条 消防演習

第7章 警報発令伝達

第36条 火災警報

第37条 警報発令の周知

第38条 火気使用の制限

第39条 火災警報の解除

第8章 災害対策

第1節 通信情報計画

第40条 情報収集、連絡

第41条 速報

第2節 災害広報

第42条 避難命令

第9章 警防

第1節 招集計画

第43条 招集

第44条 区分及び方法

第45条 参集場所

第2節 出動計画

第46条 部隊編成

第47条 出動

第48条 出動の種別

第49条 火災出動

第50条 救助出動

第51条 特命出動

第52条 警戒出動

第53条 偵察出動

第54条 応援出動

第55条 その他の出動

第56条 本部職員の出動

第3節 特別警戒計画

第57条 特別警戒

第58条 火災警報発令時特別警戒

第59条 火災危険期特別警戒

第60条 歳末特別警戒

第61条 特命特別警戒

第4節 火災防ぎょ計画

第62条 防ぎょ計画の種別

第63条 計画の周知

第10章 救急救助業務

第l節 平常時における計画

第64条 救急業務

第65条 救助業務

第66条 資機材の整備

第2節 非常時における計画

第67条 特殊救急、救助業務

第68条 特殊救急救助業務計画

第11章 相互応援

第69条 応援協定

第70条 応援要請

第71条 応援出動

第12章 その他の計画

第72条 災害出動

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第1条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)第42条の規定に基づき、士別地方消防事務組合管内(以下「組合管内」という。)における火災及びその他の災害を防除し、住民の生命身体及び財産を保護するとともに、水火災による被害を軽減するために必要な事項を総合的に定めるものである。

(計画の修正)

第2条 消防長は、毎年本計画に検討を加え、組合管内における消防事象の変化、消防の組織、機構及び施設の変革にともない本計画が最も合理的に運用されるよう修正を加えるものとする。

2 署長、又は支署長(以下「署長等」という。)は、所轄内の街区、建築物及び水利その他の消防事象等、本計画において署長等が定めるよう規定された事項について変化が生じたときは、速やかにこれを修正して消防長に報告しなければならない。

第2章 組織

第1節 部隊編成計画

2 平常時における消防隊の編成は、別表第1のとおりとする。

3 消防職員(以下「職員」という。)のみによって消防隊を編成することが困難な署所にあっては、消防団長(以下「団長」という。)と協議して、消防団員(以下「団員」という。)との混成により編成するものとする。

(非常災害時の編成)

第4条 消防長は、大規模火災、及び非常災害時で平常時の消防隊では対処できないと認めるとき、別表第2のとおり消防隊を編成する。

2 消防部隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 消防部隊本部

(2) 消防隊

(消防部隊本部)

第5条 消防部隊本部(以下「部隊本部」という。)は、非常時災害時に設置するものとする。

2 部隊本部の長は消防長とする。

3 部隊本部に総務班、警防班を置き、班長には本部各課長を当てる。

4 部隊本部は、本部職員をもって編成する。

(消防隊)

第6条 消防隊は、署所隊及び消防団隊とし、職員及び団員をもって編成する。

2 署所隊の長は署長等とし、消防団隊の長は団長とする。

(現場指揮本部の設置)

第7条 署長等は、非常災害時現場に、現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置し、最高指揮者の所在を明確にするとともに、指揮体制の確立を図らなければならない。

2 指揮本部を設置したときは、旗又は灯火により、その位置を示さなければならない。

(指揮本部の編成)

第8条 指揮本部の長は、署長等(支署にあっては、支署長と団長が協議する。)とする。ただし、特異な火災等その状況により、部隊本部が出動した場合は消防長とする。

2 指揮本部には必要に応じ総務班、予防班、伝令班を設け、職員及び団員を配置する。

3 第1項の長が不在のときは、順次上席者が代理する。

第2節 任務及び事務分掌計画

(部隊本部長)

第9条 部隊本部長は、非常災害時等における消防業務及び消防事務を統括する。

(部隊本部班長)

第10条 部隊本部の各班長は、部隊本部長を補佐し、所属の係員を指揮監督して分掌事務を処理しなければならない。

(指揮本部長)

第11条 指揮本部長は、全消防隊の指揮統制に当たり、人命救助を優先して、効果的な消防活動を行うよう努めなければならない。

2 指揮本部長は、災害等の状況により、所轄の消防隊のみによって、早期に鎮圧することが困難と認められるときは、特命出動の要請をするものとし、大災害に発展するおそれのある場合は、部隊本部長に対し北海道広域消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)に基づく応援出動を要請するものとする。

(各隊の事務分掌)

第12条 非常時における各消防隊の事務分掌は次のとおりとする。

部隊本部

総務班

(1) 必要資材の調達及び確定報告に関すること。

(2) 職、団員及び諸資材の輸送に関すること。

(3) 損失補償の調査報告に関すること。

(4) 応援要請に関すること。

(5) 他班の主管に属しないこと。

警防班

(1) 気象情報の受理及び伝達に関すること。

(2) 消防通信及び無線統制に関すること。

(3) 火災等活動の状況調査及び連絡に関すること。

(4) 消防機械、燃料、資材の緊急調達に関すること。

(5) 火災原因、損害の調査に関すること。

(6) 部隊運用に関すること。

指揮本部

総務班

(1) 必要機材、物資及び非常食の補給並びに配給に関すること。

(2) 応援要請に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 他班の主管に属さないこと。

予防班

(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(2) 消防隊の活動状況の調査に関すること。

(3) 現場広報その他火災予防に関すること。

伝令班

(1) 命令の伝達その他連絡に関すること。

(2) 情報の収集に関すること。

(3) その他指揮本部における現場要務に関すること。

消防隊

(1) 火災現場行動に関すること。

(2) 人命救助に関すること。

(3) 消防警戒区域の設定、飛火警戒、避難、誘導に関すること。

(4) 部隊本部長への災害状況の報告に関すること。

第3章 施設整備

第1節 消防施設整備計画

(署所等の整備)

第13条 消防長は消防体制の拡充、強化を図るため、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)によるほか、街区の構成、対象物の態様、地理的条件等各般にわって考究し、署所の配置、消防機械及び人員の配備増強を行い、火災その他の災害予防と被害の防止に努めるものとする。

(消防車両の整備)

第14条 消防力の強化方策として、消防車両を整備するとともに、高層建築物火災、危険物火災に対処するため特殊車両の整備を図る。

2 車両は常に整備し、火災その他の災害に備えるとともに老朽車を更新し、常に最高の性能を発揮するよう整備するものとする。

(消防水利の整備)

第15条 消防水利の整備については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)及び組合構成町における都市計画事業並びに、水道拡張事業と並行して整備しなければならない。

2 市街地における既設水道管の配管の口径が小さく、消防水利として有効な水利が求められない地区等については、防火水槽等の新設を考慮する。

3 水道の布設のない地域においての水利は、防火水槽等の整備をする。

4 その他の地域の水利は、建築物、地勢等の状況により必要な箇所について整備する。

5 消防水利の整備は、2系統以上の水利確保を原則とする。

6 署長等は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき消防水利に関し、同意又は協議を求められたときは別に定めるところにより処理するものとする。

(通信施設の整備)

第16条 火災等の災害に出動した消防隊相互間の連携、災害出動時における部隊本部、指揮本部からの命令の授受及び状況把握等、消防活動の迅速、的確を図るため消防用無線電話を増強整備する。

(一般施設の整備)

第17条 火災その他の災害現場における消防活動を容易にし、かつ、効果を上げるため、必要な資材を購入整備するものとする。

(施設整備計画)

第18条 施設整備計画は、別に定める。

第2節 消防施設保全計画

(署所の保全)

第19条 署所の建物の維持管理については、常に保全につとめ、修理、補修の必要が生じたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

2 地震、洪水、火災等により損壊したときも同様とする。

(機械等の保全)

第20条 消防機械、消防水利及び通信施設等の保全については、士別地方消防事務組合警防規程(平成26年士別地方消防事務組合訓令第3号。以下「警防規程」という。)の定めるところによる。

(非常時における保全)

第21条 署長等は非常災害時等に出動した場合に、機械器具の故障及び通信施設の損壊等を考慮して、これらの早急的復旧を図るため、次の各号について事前に関係者と協定しておかなければならない。

(1) 消防自動車の修理及び部品の調達

(2) 機械器具の修理及び部品の調達

(3) 通信機器の修理及び部品の調達

第4章 点検及び調査

第1節 点検計画

(点検)

第22条 点検は、職、団員が職務を遂行するために必要な諸般の状況を検査し、その不備な点については反履訓練し、又は整備して、火災その他の災害に備える目的をもって実施するものとする。

(点検の種別)

第23条 点検種別は、通常点検、特別点検、及び現場点検とする。

2 点検の実施要領は、本節の規定によるほか、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(通常点検)

第24条 消防長又は署長等は、毎月1回通常点検を実施し、次の各号の全部又は一部について検査を行わなければならない。

(1) 人員、姿勢、服装及び消防手帳

(2) 訓練及び礼式

(3) 機械器具

(4) 消防操法

(特別点検)

第25条 管理者は、年1回以上全職団員の特別点検を行い、次の各号の全部又は一部について検査するものとする。

(1) 訓練及び礼式

(2) 消防操法及び消防救助操法

(3) 消防演習

(4) 機械器具

2 消防団長は年1回以上、各分団を巡回若しくは全団員を招集して、前項各号の全部又は一部について検査をするものとする。

(現場点検)

第26条 現場点検は、火災防ぎょその他の作業が終わったとき、現場において次の各号につき異常の有無を検査するものとする。

(1) 人員及び服装

(2) 機械器具

(3) その他必要な事項

2 現場点検は、出動車両又は各隊ごとにその長が行うものとする。

3 隊長は、隊員の死傷又は機械器具の破損、物品の紛失若しくは、破損があったときは、直ちに点検者に報告するものとする。

4 上級指揮者が現場にあるときは、点検者は点検の結果を報告し、その指示に従わなければならない。

第2節 調査計画

(地理、水利調査)

第27条 署長等は、消防地理、水利の調査を行って、火災その他の災害発生に際し、迅速的確な消防活動ができるよう努めなければならない。

(調査要領)

第28条 地理、水利調査は、警防規程の定めるところによる。

第5章 火災予防

(予防査察)

第29条 署長等は、所轄内の予防査察を効果的に実施して、火災の未然防止に努めなければならない。

2 職員のみによって、効果的な査察を行うことができない署所については、団長と協議し、団員と共同して行うことができる。

(防火管理の講習)

第30条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1号に定める消防長が行う防火管理に関する講習は、防火管理者の講習会に関する規程(昭和49年士別地方消防事務組合訓令第4号)により実施するものとする。

(予防広報)

第31条 春季、秋季の火災予防運動、山火予防運動、歳末警戒、火災警報発令時及び強風時で、火災発生のおそれが大であるときは、出火の未然防止を図るため、おおむね次の広報活動を行うものとする。

(1) サイレン吹鳴

(2) 立看板の掲示

(3) 防火ポスターの掲示

(4) 防火リーフレットの配布

(5) 広報記事の掲載

(6) 広報車による巡回広報

(防火団体等の育成、指導)

第32条 婦人防火クラブ、少年消防クラブ、幼年消防クラブ及びその他民間団体等の育成指導を行い、防火思想の普及を図る。

第6章 教育訓練

(目的及び区分)

第33条 教育訓練は、職、団員が公正明朗に、かつ、能率的に職務を遂行し得るようこれを教育するとともに、火災その他の災害時において本計画に定める諸般の行動が最も円滑に、かつ、効果的に実践し得るよう、次の区分により実施するものである。

(1) 学校教育 北海道消防学校

消防大学校

(2) 一般教育 実務教育

特別教育

(3) 消防団員教育

(消防訓練)

第34条 職団員を火災及びその他の災害における現場行動に習熟させるため、次の各号又は一部について訓練しておかなければならない。

(1) 消防用機械器具操法訓練

(2) 機械運用及び放水訓練

(3) 操縦訓練

(4) 非常招集訓練

(5) 出動訓練

(6) 人命救助訓練

(7) 通信連絡訓練

(8) 林野火災防ぎょ訓練

(9) 車両火災防ぎょ訓練

2 前項の訓練は、月別行事計画により実施の時期をあらかじめ決定しておかなければならない。

(消防演習)

第35条 消防演習は、職団員の規律の保持と団体行動の斉一を図り、併せて実戦に即応できるよう演練に習熟させるため、年1回以上、第23条第26条及び前条各号に掲げる事項について総合的に訓練するものである。

第7章 警報発令伝達

(火災警報)

第36条 署長等は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき火災警報が発令されたとき、地域住民に周知を図らなければならない。

(警報発令の周知)

第37条 署長等は、火災警報が発令されたときは、別表第3に定めるところにより関係機関に通報しなければならない。

(火気使用の制限)

第38条 火災警報が発令されたときは、士別地方消防事務組合火災予防条例(昭和61年士別地方消防事務組合条例第2号)第29条による火気使用の制限を図り、火災の未然防止に努めなければならない。

(火災警報の解除)

第39条 署長等は、気象の状況が火災予防上危険がなく、警報が解除された旨通知があったとき、速やかに地域住民に伝達しなければならない。

第8章 災害対策

第1節 通信情報計画

(情報収集、連絡)

第40条 署長等は、気象の状況その他により火災その他の災害が発生するおそれのあるとき、又は発生したときは、別表第4に定めるところにより、速やかに関係機関に対し必要に応じて通信連絡するとともに情報収集に努めなければならない。

(速報)

第41条 署長等は、火災又は災害が発生したときは、速やかに被害状況を把握し、次の各号について消防長に速報しなければならない。

(1) 発生の日時、場所

(2) 被害の状況(焼損面積、棟数、罹災世帯、人員、死傷者数、損害額)

(3) 被害の進展状況

(4) 防ぎょ行動の概要

(5) 気象状況その他

2 速報を受けた消防長は、直ちに管理者に報告するとともに必要に応じて北海道知事に即報するものとする。

第2節 災害広報

(避難命令)

第42条 消防長又は署長等は、危険物等の飛散、流失等の事故により火災が発生するおそれが大であり、若しくは火災が発生し、その範囲が拡大するおそれがあって、住民の生命、身体に危険があると認めたときは、一定区域内の住民に対して避難を命じなければならない。

2 前項の避難を命じたときは、風向及び延焼のおよぶ範囲を予想し、地区住民に広報して、市町村防災計画に指定する避難場所又は、その他安全な場所に避難させなければならない。

3 署長等は、前2項の避難に必要あると認めたときは、消防隊を出動させ避難誘導に当たらせなければならない。

第9章 警防

第1節 招集計画

(招集)

第43条 消防長、署長等及び団長は、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、若しくは演習その他警戒警備のため必要があると認めたときは、職団員の招集を行うものとする。

(区分及び方法)

第44条 招集の区分は次の各号によるものとする。

(1) 第1招集 非番職員及び団員の全部に、別に定める信号によりサイレンを吹鳴する。

(2) 第2招集 非番職員及び団員の一部に伝達による。

(参集場所)

第45条 招集の命を受けた職団員は、特に参集場所を指定された場合を除き、所属の署所又は分団詰所に速やかに参集し、上司の指揮を受けなければならない。

第2節 出動計画

(部隊編成)

第46条 署長等及び団長は、職団員を招集したときは、直ちに本計画に定める消防隊を編成しなければならない。

(出動)

第47条 消防隊は、災害が発生したときは、本節に定めるところにより直ちに出動し、災害状況等を判断し最善の方法をもって防ぎょに当たらなければならない。

(出動の種別)

第48条 出動の種別は、①火災出動、②救助出動、③特命出動、④警戒出動、⑤偵察出動、⑥応援出動及びその他の出動とする。

(火災出動)

第49条 火災出動は、第1出動、第2出動及び第3出動とする。

(1) 第1出動 火災を覚知したとき、当務職員と非番職員及び分団が出動する。

(2) 第2出動 当務職員及び非番職員と所轄区域消防団又は分団が出動する。

(3) 第3出動 火災の拡大が予想され、消防隊の増強が必要と認めたとき組合管内の署所及び消防団が出動する。

(救助出動)

第50条 署長等は、災害が発生した旨の通報を受けた場合において救助活動の必要があると認めるとき出動する。

(特命出動)

第51条 特命出動は、所轄外で発生した災害等で当該所轄の署長等から出動の要請があったとき、又は消防長が必要と認めたとき出動するものとする。

(警戒出動)

第52条 警戒出動は、危険物、ガス漏えい、及び風水害等の災害の発生が予想される事象の通報があったとき出動する。

(偵察出動)

第53条 偵察出動は、火災とまぎらわしい事態の発見、及び受報したとき又はその他偵察の必要の事態の通報があったとき出動する。

(応援出動)

第54条 応援出動は、応援協定による要請を受けた場合出動する。

(その他の出動)

第55条 その他の出動は、消防長及び署長等が必要と認めたときに出動する。

(本部職員の出動)

第56条 消防長は災害等の状況により必要と認めるときは本部職員を出動させるものとする。

2 本部職員は、特に命令された場合ほか、出動したときは現場指揮本部に所属するものとする。

第3節 特別警戒計画

(特別警戒)

第57条 特別警戒は、火災警報が発令されたとき、又は消防長が警備上特に警戒の必要があると認めたときに行うものとする。

2 特別警戒の種別は、次のとおりとする。

(1) 火災警報発令時特別警戒

(2) 火災危険期特別警戒

(3) 歳末特別警戒

(4) 特命特別警戒

(火災警報発令時特別警戒)

第58条 署長等は、火災警報が発令されたときは、速やかに次の各号に掲げるうちの必要な事項について措置をとり、警戒態勢の万全を期さなければならない。

(1) 消防隊の強化

(2) 消防器具の点検整備

(3) 警戒巡視及び予防広報

(4) その他必要と認める措置

(火災危険期特別警戒)

第59条 署長等は、乾燥期、採暖期等の火災多発期及び延焼危険期について火災の警戒上必要があると認めたときは、次の各号について実施計画をたて警戒態勢を強化しなければならない。

(1) 消防隊の状況及び出動態勢の強化

(2) 機械器具の点検整備

(3) 水利の調査

(4) 予防査察及び予防広報

(5) その他必要と認める事項

(歳未特別警戒)

第60条 署長等は、毎年12月の一定期間、第59条各号に掲げる事項について実施計画を立て、歳末警戒を行わなければならない。

(特命特別警戒)

第61条 署長等は、祭典、各種大会その他特別な催物等がある場合で、特に必要と認めたとき、及び消防長から命令があったときは、特別警戒を行わなければならない。

第4節 火災防ぎょ計画

(防ぎょ計画の種別)

第62条 防ぎょ計画は、次のとおりとする。

(1) 特殊建築物防ぎょ計画

(2) 危険地域防ぎょ計画

(計画の周知)

第63条 署長等は、特殊建築物防ぎょ計画、危険地域防ぎょ計画をたて、所轄の職団員に周知しておかなければならない。

2 前項の防ぎょ計画をたてたとき、又は変更したときは、消防長の承認を得るとともに、その適正な運用を期さなければならない。

第10章 救急救助業務

第1節 平常時における計画

(救急業務)

第64条 平常時における救急業務の実施については、士別地方消防事務組合救急業務実施規程(平成12年士別地方消防事務組合訓令第2号)に基づき行うものとする。

(救助業務)

第65条 平常時における救助業務の実施については、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に基づき、実施するものとする。

(資機材の整備)

第66条 署長等は、救急救助業務及び特殊救急救助業務の実施に必要な資機材の整備、並びに応急資材の把握に努めるとともに、補給等については必要な事項を定めておかなければならない。

第2節 非常時における計画

(特殊救急、救助業務)

第67条 署長等は、火災及びその他の災害、若しくは事故等により、多数の要救助者又は傷病者が発生し、第65条及び66条に定める救急救助態勢のみでは対処できないと認められるときは、特別救急、救助隊を編成して、救急救助活動態勢を強化し救急救助業務行わなければならない。

(特殊救急救助業務計画)

第68条 署長等は、前条の救急救助業務を円滑かつ迅速に実施するため、次の事項に留意し、あらかじめ特殊救急救助業務計画を立てておかなければならない。

(1) 隊員(職団員)招集の方法及び参集場所の指定

(2) 特殊救急救助用車両の指定

(3) 必要な資機材の整備及び把握

(4) 通信統制その他必要事項

第11章 相互応援

(応援協定)

第69条 組織法第39条に基づく消防の相互応援については、相互応援協定によるものとする。

(応援要請)

第70条 消防長は、所轄区域内の署長等から当該所轄内において非常災害が発生し、応援を必要とする事態に至った旨の報告を受けたときは、応援協定に基づき応援の要請をするものとする。

2 応援要請をしたとき、署長等は現場の状況に応じ、誘導員を配置しなければならない。

(応援出動)

第71条 消防長は、災害が発生し、応援協定に基づき、応援の要請があったときは、署長等に対し応援出動するよう命ずるものとする。

2 署長等は、消防長から応援出動を命ぜられたときは、速やかに消防隊を編成して出動させ、応援協定に基づき現場活動に従事させなければならない。

3 署長等は、前項により出動したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

第12章 その他の計画

(災害出動)

第72条 消防長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第58条の定めるところにより、組合構成市町において災害が発生するおそれがあるとき、当該市町長から地域防災計画に基づいて災害出動の準備、又は出動を要請されたときは、所轄の署長等に対し災害出動の準備、若しくは出動を命ずるものとする。

この計画は平成14年4月1日より施行する。

(平成17年9月1日訓令第10号)

この計画は平成17年9月1日より施行する。

(平成18年7月27日訓令第4号)

この計画は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月8日訓令第1号)

この計画は平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

平常時部隊編成(第3条関係)

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別表第2

非常災害時の部隊編成(第4条関係)

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別表第3

火災警報発令の周知(第37条関係)

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別表第4

通信連絡系統図(第40条関係)

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士別地方消防事務組合消防計画

平成14年3月25日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第3章
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第2号
平成17年9月1日 訓令第10号
平成18年7月27日 訓令第4号
平成19年3月8日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号