○士別地方消防事務組合消防本部の組織等に関する規則

平成9年3月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、士別地方消防事務組合消防本部(以下「本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部にその所管に属する事務を処理させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 消防課

(職員)

第3条 本部に消防長及び消防吏員並びにその他の職員を置く。

(本部の長)

第4条 本部の長は消防長とする。

2 本部に必要あるときは、次長を置くことができる。

3 本部の課に課長及び主査を置く。

4 必要あるときは、課に参事、主幹及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 消防長は、本部の事務を総括するとともに、消防職員を指揮監督し、法令の定める職務を遂行する。

2 次長は、消防長を補佐し消防長事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長及び参事(以下「課長等」という。)は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課相互間の連絡、協力及び協調に留意し、課内の分掌事務の調整・決定、事務の改善、適正な人事管理の徹底、職務研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。

4 主幹は、上司の命を受け、課に属する担当事務について従事するとともに職員を指揮監督するほか、その課の特定事務又は専門的な事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮することにより職務を遂行する。

6 主任は、上司の命を受け担当事務を処理するとともに、常に専門的知識及び技術の習得に努め、職務を遂行する。

(事務分掌)

第6条 各課の事務分掌は別表のとおりとする。

(職務代理)

第7条 消防長、次長ともに事故あるときは、主務の課長等がその職務を代理し、主務課長等にも事故あるときは、他の課長等がこれを代理する。

2 課長等及び主幹ともに事故あるときは、担当事務を処理する主査が職務を代理する。

(職務代理後の処置)

第8条 前条の規定により代決した事務は、その文書に後閲の印を押し速やかに閲覧に供さなければならない。

(2課以上にわたる事務の処理)

第9条 同一事件で、2課以上の事務分掌にわたるときは、その関係の最も深い課において処理しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、特に必要とする事項については、消防長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

総務課

(1) 職員の任免、分限及び身分に関すること

(2) 職員の給与、共済及び福利厚生に関すること

(3) 職員の公務災害等に関すること

(4) 公告及び令達に関すること

(5) 条例、規則等の制定、改廃に関すること

(6) 組合議会及び消防審議会に関すること

(7) 消防職員委員会に関すること

(8) 文書の収受、発送に関すること

(9) 公印に関すること

(10) 叙位、叙勲、褒賞及び表彰に関すること

(11) 予算、決算及び財政統計に関すること

(12) 消防施策の整備計画及び補助、起債事業に関すること

(13) 財産、備品の管理に関すること

(14) 消防関係団体の事務に関すること

(15) 構成町の連絡調整に関すること

(16) その他、他の所管に属さない事項に関すること

消防課

(1) 広域消防応援協定に関すること

(2) 水防及び消防計画に関すること

(3) 消防教養訓練に関すること

(4) 普通救命講習の普及推進に関すること

(5) 通信施設の維持管理及び運用に関すること

(6) 救急、救助に関すること

(7) 予防業務の総合企画及び予防広報公聴に関すること

(8) 防火対象物及び消防用設備等に関すること

(9) 危険物製造所等の許可、認可及び承認に関すること

(10) 消防統計に関すること

(11) 防火団体連合組織の育成及び事業の推進に関すること

(12) その他、消防行政に関すること

士別地方消防事務組合消防本部の組織等に関する規則

平成9年3月28日 規則第1号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月28日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第7号
平成18年7月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第3号