○士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成2年4月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第8号)による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務命令簿)

第2条 特殊勤務命令簿は、別記様式による。

(手当の計算及び支給方法)

第3条 職員が月の中途において新たに士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例第2条別表第1に規定する月額手当の受給者になった場合には、その日から手当の支給をする。ただし、月額手当の支給を受ける職員が退職又は死亡した場合若しくは勤務替、休職等により月額手当の受給資格を失った場合においては、その日までの手当を支給する。

2 前項の規定により月額手当を支給する場合には、特殊勤務期間の初日から支給するとき以外のときは、その手当額は、その特殊勤務期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(手当の調整)

第4条 月額手当を受ける職員で、その職務の性質により管理者が特に必要と認めた場合には、その者に支給すべき手当の額を調整することができる。

2 士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例第4条第4項の規定に基づく職員の特殊勤務手当の支給に係る調整については、次の各号に定めるところによる。

(1) 1月の実際に勤務した日数が16日以上の場合 特殊勤務手当全額支給

(2) 8日以上16日未満の場合 特殊勤務手当全額の8割支給

(3) 1日以上8日未満の場合 特殊勤務手当全額の3割支給

(手当の請求手続)

第5条 職員がこの規則の規定により、特殊勤務手当を請求する場合には、特殊勤務命令簿兼特殊勤務手当請求書(別記様式)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月21日から適用する。

(平成7年7月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第9号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

画像

士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

平成2年4月20日 規則第3号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
平成2年4月20日 規則第3号
平成3年8月13日 規則第5号
平成7年7月4日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第9号