○士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

昭和47年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、士別地方消防事務組合職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項について定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び手当の額)

第2条 特殊勤務手当は、職員が別表に掲げるそれぞれの業務に従事したときにおいて、当該右欄に定める金額を支給する。

(勤務命令)

第3条 職員の特殊勤務は、勤務簿によって管理者又は所属の長が命ずる。

(手当の計算及び支給方法)

第4条 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、月額をもって定める手当にあっては、その月分をその月の給料日に、その他の手当については、その月分を翌月の給料日に支給する。

2 月額の手当を受ける職員が、その月を全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職に係る月額手当について、1週における勤務が時間(日数の時間帯が変則の場合)で定められている場合については、士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年士別地方消防事務組合条例第1号)第2条第3項の規程により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前項に規定する短時間勤務職の1週における勤務が日数(日数の時間帯が一定の場合)で定められている場合で、その月の勤務すべき日数に満たない場合は、実際に勤務した日数に応じて手当額を調整する。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員を含む。)及び同法第18条に規定する短時間勤務をしている職員に係る月額手当の額は、別表第1に定める月額手当の額に士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項又は第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第2号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年7月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第17号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第5号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年6月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給範囲

支給額

救急業務手当

① 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2号第2項に定める者をいう。)の資格を有し、救急業務に従事する職員

1回 450円

② 上記以外の救急業務に従事する職員

1回 300円

救助業務手当

救助業務に従事する職員

1回 300円

深夜業務手当

深夜業務に従事する職員

1当務 1,500円

消防業務手当

消防業務に従事する職員

月額 7,000円

待機手当

災害・救急業務等に従事するため、正規の勤務時間以外に自宅待機を命じられた職員

1回 2,000円

感染症防疫業務手当

感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症)患者搬送後、防疫作業に従事する職員

1回 300円

士別地方消防事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

昭和47年4月1日 条例第8号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和51年4月1日 条例第2号
平成元年3月11日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年12月28日 条例第2号
平成7年7月4日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第17号
平成19年12月28日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年12月25日 条例第19号
令和5年6月26日 条例第6号