○士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成17年9月1日

規則第10号

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第3条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員という。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、前条に規定する勤務時間から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に従い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。

(勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき前条に規定する勤務時間を割り振る場合には、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者は、別に定めることができる。

3 特別の形態によって勤務する必要のある職員に割り振られた勤務時間は、1勤務8時30分から翌日の8時30分までとする。

4 業務の性質上、前2項の規定によることのできないときは、任命権者は、管理者の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、条例第4条第2項本文及びただし書の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第6条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は正午から1時間とする。ただし、任命権者は、勤務の都合によりこれを変更することができる。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第8条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(仮眠時間)

第9条 第4条第3項により勤務する職員の仮眠時間については、22時から翌日の6時までの間において交互に仮眠を与えるものとする。

(緊急を要する場合の勤務)

第10条 任命権者は、非常災害その他緊急業務のため必要があるときは、第4条第3項及び前2条の規定にかかわらず臨時に変更し勤務を命ずることができる。ただし、この場合事後速やかにそれぞれの休憩又は休息若しくは仮眠時間を与えなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務体制)

第11条 第4条第3項に規定する職員の勤務体制については、2部制とする。

2 前項の規定により勤務する職員の月別勤務割当てについては、所属課長が勤務命令簿(別記様式)により作成し、署長の承認を得て行うものとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、職員に条例第7条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 前項の勤務は、担当主査において超過勤務命令簿に勤務内容、命令時間と、その他必要な事項を記載し、主管課長(支所長)の決裁を受けて本人に通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第13条 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超勤代休時間の指定)

第14条 勤務時間条例第7条の2第1項の規則で定める時間は、給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児休業条例第15条又は第17条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第15条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)を起算日とする8週間後の日までの期間内に行い、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(要介護者等)

第16条 条例第8条第4項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居している者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第8条第4項の規則で定める期間は、おおむね2週間とする。

(年次有給休暇)

第17条 条例第12条第1項本文の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める日数は、年の中途において新たに職員となる者の当該年における採用時期に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める日数とする。

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

4 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1暦年における年次有給休暇の残日数が20日(第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数。以下この項において同じ。)を超えない職員にあっては当該残日数及び残時間数、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。

7 1時間を単位としてして使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第18条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、1日又は1時間若しくは1分を単位とする。

(特別休暇)

第19条 条例第14条の規則で定める特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第20条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇、特別休暇の承認)

第21条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2の10の項及び11の項の休暇とする。

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿に記入して任命権者に請求しなければならないただし、7日以上の病気休暇の請求については、病気休暇願に医師の診断書を添えて請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 別表第2の9の項の申出は、あらかじめ産前産後休暇申出書により任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2の10の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

5 別表第2の21の項に掲げる特別休暇を請求しようとする職員は、要介護者の状態等申出書を任命権者に提出しなければならない。

(介護休暇の請求)

第25条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該機関については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、改正後の士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成19年12月28日規則第8号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則により改正前の士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則別表第2第20項の休暇については、この規則による改正後の士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則別表第2第20項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年7月1日規則第1号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

採用時期

日数

1月採用

20日

2月採用

18日

3月採用

17日

4月採用

15日

5月採用

13日

6月採用

12日

7月採用

10日

8月採用

8日

9月採用

7日

10月採用

5日

11月採用

3日

12月採用

2日

別表第2(第19条、第21条、第24条関係)

事由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

② 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で任命権者が認めるものにおける活動

③ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1暦年において5日以内

5

職員が結婚する場合

週休日、休日及び代休日を除く5日以内

6

女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

3日以内

7

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1暦年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

8

女性職員が妊娠に伴うつわり等の障害のため勤務することが著しく困難である場合

2週間以内で必要と認められる期間

9

女性職員が妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康診査を受けるとき

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回とし、必要と認められる期間

10

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11

女性職員が出産した場合

出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間

12

生後満1年に達しない生児を育てる場合(男子職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができる場合を除く。)

1日2回それぞれ60分以内又は1日を通じて120分以内

13

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

3日以内

14

職員の親族が死亡した場合

ア 血族の場合

父母 7日

祖父母 5日

配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)及び子 10日

兄弟姉妹 3日

おじおば又は同居の親族 3日

孫 3日

イ 姻族の場合

父母(同居の場合は7日) 5日

祖父母 3日

兄弟姉妹 3日

おじおば 2日

子の配偶者 3日

15

職員が父母、配偶者、子、兄弟姉妹及び祖父母の追悼のための特別な行事が行われる場合

1日

16

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月の期間内における、週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及びび代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

17

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により出勤できない場合

必要と認められる期間

18

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合

必要と認められる期間

19

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

必要と認められる期間

20

妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇

当該期間内において5日以内

21

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子を看護する必要がある場合に与えられる休暇

1暦年において5日(養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

22

要介護者の介護又は通院等の付添い若しくは要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が当該世話を行う必要がある場合に与えられる休暇

1暦年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

23

任命権者が特に必要があると認めた場合

必要と認められる期間

備考

1 5の項及び13の項から15の項までに規定する場合で、その事由のために帰省するときは、その往復に要する日数を加えることができる。

2 休暇の単位は1日4時間又は1時間若しくは1分とする。ただし、4の項の事由による場合は1日又は半日を、5の項、10の項、11の項、14の項から16の項及び19の項の事由による場合は1日を単位とする。

画像

士別地方消防事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成17年9月1日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第10号
平成19年12月28日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年6月28日 規則第2号
平成24年7月1日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第4号