○士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週当たり38時間45分を下らず40時間を超えない範囲で、規則でこれを定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性等により前各項の規程する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを別に定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中におかなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合については、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。

(超勤代休時間)

第7条の2 任命権者は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)のうち休日及び第10条第1項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年については150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障がいにより規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(休日)

第9条 職員は、士別地方消防事務組合の休日を定める条例(平成3年士別地方消防事務組合条例第1号)第1条第2号及び第3号に規定する休日(以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 祝日法による休日又は年末年始の休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、当該年の中途において新たに職員となる者は、その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を越えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(支署の特例)

第17条 支署における消防職員については、当分の間、別表に掲げる条例を準用する。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 給与条例附則第11号の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、これらの規定中「第18条」とあるのは、「附則第13項」とする。

(平成17年9月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、改正後の士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この条例の施行の際、現に任免及び服務に関する条例第3条第3項ただし書又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれこの条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員については、任免及び服務に関する条例第4条の規定により定められている休憩時間については、この条例第6条の規定による休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際、現に任命権者の承認を受けている休暇については、この条例第16条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

(平成19年12月28日条例第4号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年12月24日条例第7号)

この条例は、交付の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第8条第1項及び第4項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和2年3月31日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 和寒支署に勤務する職員

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年和寒町条例第3号)

2 剣淵支署に勤務する職員

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年剣淵町条例第2号)

3 幌加内支署に勤務する職員

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年幌加内町条例第27号)

士別地方消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月29日 条例第1号
平成17年9月1日 条例第11号
平成19年12月28日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年6月28日 条例第3号
平成22年12月24日 条例第7号
平成28年4月1日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第8号
令和2年3月31日 条例第10号
令和5年4月1日 条例第1号