○士別地方消防事務組合火災警報発令基準規程

令和4年5月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)発令の基準及び火災警報発令下における消防警戒体制に必要な事項を定めるものとする。

(火災警報発令の基準)

第2条 気象の状況が次の基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合は、火災警報を発令し、平常の気象に復したときは解除する。

ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により警報を発令しないことがある。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、かつ、最小湿度が25パーセント以下になると予想される場合

(2) 実効湿度が60パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下となり、かつ、平均風速10メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合

(3) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合

(4) 前3号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められる場合

(制限規定)

第3条 火災警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。(注)

(1) 山林、原野等において、火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙又は火気の使用を一切しないこと。

(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等の開口部を閉じて行うこと。

(注)

ア 屋内における裸火の使用から屋外における火入れ等多岐にわたっており火災警報発令中において、火災の出火源となり易い危険性のある火の使用を制限するもの。

イ 第1号の火入れとは、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく火入れをはじめ、畑地、畦地及び原野堤防等において草木等を焼却除去しようとする行為のすべてを指す。

ウ 第2号の煙火には、玩具用花火を含む。

エ 第3号及び第4号の屋外とは建築物の外部をいうものであり、敷地内であるか否かを問わない。

オ 第3号のたき火については、平時可燃物の近くにおいてたき火をするときは、火災予防上必要な措置を講じて行うことを士別地方消防事務組合火災予防条例第25条で規定しているが、本規定はたき火全般を禁止する意である。

カ 第4号の引火性物品は、消防法別表で定める危険物品のうち第4類に属する引火性液体を指す。爆発性物品は火薬類、ニトロ化合物等を指す。

キ 本条の規制を受ける者は、本条の制限行為を自ら行おうとする者である。なお、本条の規定に違反したものは、消防法第3条第1項の規定に従わなかったものとして同法第44条の罰則が適用となる。

(気象の測定)

第4条 気象の状況が悪化しておおむね発令の基準に達する見込みのとき又は火災警報が発令された場合には、指令員は気象を60分ごとに測定し消防長に報告する。

(火災警報発令の伝達方法)

第5条 火災警報発令の伝達方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報車等消防車両による方法

(2) 防災無線等による方法

(警戒の実施要領)

第6条 警戒の実施要領は、次に掲げるところによる。

(1) 消防署所ごとにより、市町内を普遍的に警戒巡らする。

(2) その他火災警戒に必要な事項

(火災警報解除の伝達方法)

第7条 火災警報解除の伝達方法は、次に掲げるところによる。

(1) 第5条各号に同じ

この訓令は、公布の日から施行する。

士別地方消防事務組合火災警報発令基準規程

令和4年5月1日 訓令第5号

(令和4年5月1日施行)