○士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例

令和2年3月31日

条例第9号

士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき職員の服務、分限及び懲戒について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の服務、分限及び懲戒に関しては、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 消防本部及び消防署の職員

士別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成19年士別市条例第36号)

士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年士別市条例第37号)

士別市職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年士別市条例第40号)

士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年士別市条例第38号)

2 和寒町からの派遣職員

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年和寒町条例第27号)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年和寒町条例第17号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年和寒町条例第2号)

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年和寒町条例第30号)

3 剣淵町からの派遣職員

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年剣淵町条例第10号)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年剣淵町条例第11号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年剣淵町条例第3号)

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年剣淵町条例第4号)

職員の降給に関する条例(令和5年剣淵町条例第7号)

4 幌加内町からの派遣職員

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年幌加内町条例第23号)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年幌加内町条例第24号)

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年幌加内町条例第1号)

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年幌加内町条例第2号)

職員の降給に関する条例(令和5年幌加内町条例第6号)

士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例

令和2年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月31日 条例第9号
令和5年4月1日 条例第1号