○士別地方消防事務組合職員懲戒処分公表基準

令和元年8月30日

訓令第6号

第1 目的

この基準は、士別地方消防事務組合における懲戒処分事案を公表することにより、懲戒処分に関する透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止を図ることを目的とする。

第2 公表の対象

次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

第3 公表の内容

被処分者の所属、職位、年齢、性別、処分内容、処分理由及び処分年月日とする。ただし、免職の場合は、氏名も公表するものとする。

第4 公表の対象の例外

(1) 処分の事件に係る相手方の人権及びプライバシーに配慮する必要があると認めるとき、又は処分の事件に係る相手方が被処分者の公表をしないことを求めたときは、公表しないことができる。

(2) 刑事事件に関し、職員が起訴された場合であって、報道機関等の報道により当該職員の氏名等が社会周知されたときは、当該事件の社会的影響を勘案し、必要と認めるときは、当該職員の氏名等を公表することができる。

この基準は、令和元年9月1日から実施する。

士別地方消防事務組合職員懲戒処分公表基準

令和元年8月30日 訓令第6号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和元年8月30日 訓令第6号