○士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第5号

(報酬の支給方法)

第2条 条例第13条第1項の規定による報酬は、分割して支給することができる。

2 条例第13条第2項の規定による報酬は、当月分までを月割り計算により、その翌月に支給する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9類 消防団
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号