○士別地方消防事務組合補助金交付規則取扱要領

平成21年3月2日

訓令第1号

士別地方消防事務組合補助金交付規則運用規程(平成13年士別地方消防事務組合訓令第4号)の全部を改正する。

(第2条関係)

第2条 規則第2条第2号に規定する補助事業等は、次に掲げる事務又は事業とし、当該事務又は事業に対して交付する補助金等は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 団体が行う活動及び運営に関する事務 団体運営補助金

(2) 地域の振興に資する事業(国又は北海道の補助事業の実施に伴い市が補助する場合を除く。) 事業補助金

第3条 前条各号の補助金は、次に掲げる経費に対して交付するものとする。

(1) 団体運営補助金 団体が行う活動及び運営に要する経費

(2) 事業補助費 地域の振興に資する事業及び大会の開催に要する経費

2 前項の補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)には、次の経費を除くものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、補助対象経費とすることができる。

(1) 交際に要する経費

(2) 懇親会等の開催に要する経費

(3) 団体の運営又は事業の実施に関係ない視察研修に要する経費

(4) 積立金等に充てられる経費

(5) 他の団体又は個人に対して補助する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金によることがふさわしくない経費

(第3条関係)

第4条 規則第3条第1項に定める交付申請書は、次に掲げる期日までに提出させるものとする。

(1) 団体運営補助金 団体の総会議決等後(事実上の意思決定を含む。)のおおむね1週間以内

(2) 事業補助金 事業の実施前1月以上。ただし、事業の実施の決定が事業の実施前1月未満のときは、決定後直ちに。

2 規則第3条第2項第4号に定める書類又は図面は、おおむね次の書類をいう。

(1) 土地を取得する場合は、当該土地に係る所有権者の譲渡確約書の写し

(2) 土地を借り上げる場合は、所有者の貸付確約書の写し

(3) 建築物、機械及び器具等の物件を取得する場合は、見積書、耐用年数等その概要が分かる書類(ただし、補助対象の場合に限る。)

(4) 補助事業等(団体が行う活動及び運営に関する事務に限る。)の実施に伴って生じた繰越金の状況が分かる書類

(5) その他消防長等が、補助金等の目的及び内容を勘案の上、必要と認める書類

3 規則第3条第3項の適用については、消防長等が、補助金等の目的及び内容を勘案の上判断するものとする。

(第4条関係)

第5条 規則第4条第2項に定める補助金等の交付に当たっては、次に掲げるところにより計算した額とする。

(1) 団体運営補助金 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、団体の活動及び運営の公益性並びに財務状況を考慮して管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 事業補助金 条例、規則その他の例規又は管理者が別に定めるところによる。

第6条 規則第4条第2項に定める補助金等(団体運営補助金に限る。)の決定に当たっては、前年度及び前々年度の繰越金(第4条第2項第4号の規定による繰越金)の額に応じて、補助金等を減額して決定する。

(1) 前年度の繰越金の額が、交付申請した補助金等の額以上のとき 全額

(2) 前年度及び前々年度の繰越金の額が、交付申請した補助金等の額の2分の1以上のとき 2分の1の額

2 前項の規定にかかわらず、交付申請した補助金等の額が、団体の活動及び運営に要する費用の5分の1以内のとき、又は5万円以下のときは、この限りでない。

第7条 規則第4条第2項に定める決定に通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)は、おおむね1週間以内とする。ただし、予算の執行上、補助金等の交付の決定ができない場合にあっては、この限りでない。

2 規則第4条第3項に定める修正を加えるときは、補助事業等の内容及び経費の配分の変更が、より効率的に補助金等の交付の目的の達成に資することとなると判断した場合に、申請者に対して指導するものとする。

(第5条関係)

第8条 規則第5条第1項第1号に定める軽微な変更とは、当該補助事業等の目的及び内容等を勘案の上、次の各号に掲げる範囲において、消防長等がその都度決定する。

(1) 当該補助事業等の総額に関して、総事業費の10パーセント又は10万円以内の変更

(2) 補助金等交付決定額に関して、当該額の10パーセント又は5万円以内の変更

(3) 補助金等の交付の目的の達成のため、弾力的な遂行を認める必要がある場合又は経費の目的を実質的に変更するものでない場合

(4) 補助事業等の内容及び経費の配分の変更が、より効率的に補助金等の交付の目的の達成に資することとなると認められる場合

2 規則第5条第1項第2号に定める場合において、廃止するときは「補助事業等実績報告書」を、中止するときは当該者と協議の上「補助事業等変更申請書」を、「補助事業等中止(廃止)指示通知書」を通知した日から起算し、おおむね20日以内に提出させるものとする。

(第9条関係)

第9条 規則第9条の規定により返還を命ずる場合のその期限は、補助金等交付決定の取消しの通知をした日から20日以内とする。

(第10条関係)

第10条 規則第10条に基づき補助金等を交付するときは、補助事業等完了後、補助金等額の確定後において、交付するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときに限り、それ以前に補助金等の概算払をする場合は、次のとおりとする。

(1) 補助金等交付申請書に添付された計画書に基づき、実施時期等を勘案し、概算払をすることができるものとする。

(2) 概算払が必要であると認めた場合は、補助金等交付決定通知書に支払予定時期を明記するものとする。

(第11条関係)

第11条 規則第11条に定める実績報告書は、年間運営経費にあっては、総会議決等後及び当該補助事業等の完了の日の承認を与えた日から起算して、おおむね20日以内に提出させるものとする。

2 出納整理期間に当該「補助事業等実績報告書」を受理する場合、伝票の起案及び決裁月日は、3月31日付けとする。この場合において、実績報告書等の事業完了日は、「3月31日完了」した旨を記載させるものとする。

3 消防長等は、所属職員をして当該事業の内容等について調査し、検査調書又は検定書を作成しなければならない。

(第12条関係)

第12条 規則第12条に基づく総務課長の合議は、補助金等の交付の決定、同交付の条件及び交付決定の取消し並びに実績報告に関する決裁事項について、士別地方消防事務組合専決に関する規程(平成16年訓令第2号)第5条の規定にかかわらず、必要とするものとする。ただし、国及び道の制度資金利子補給補助並びに補助金等の額が3万円未満の補助事業等にあっては、合議を要しないものとする。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の士別地方消防事務組合補助金交付規則取扱要領は、平成21年4月1日以後に行う事務又は事業に対して交付する補助金等について適用し、同日前に行う事務又は事業に対して交付する補助金等については、なお従前の例による。

士別地方消防事務組合補助金交付規則取扱要領

平成21年3月2日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)