○士別地方消防事務組合の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和47年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者並びに一般職の職員の受ける給与及び旅費の支給について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 一般職職員の給与に関しては、消防本部、消防署及び各支署に勤務するそれぞれの構成市町の一般職職員の給与等支給に関する条例を準用する。

2 前項の規定のうち、消防本部及び消防署に所属する職員の給料表の級における分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるところによる。

(旅費)

第3条 管理者、副管理者及び一般職職員の旅費に関しては、所属するそれぞれの構成市町の職員の旅費に関する条例を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第16号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務を処理する主査の職務

(3) 相当困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 課長の職務

(2) 困難な業務を行う主幹の職務

(3) 職務の内容、責任等からみて前2項と同程度の職務

6級

次長及び消防署長の職務

7級

消防長の職務

士別地方消防事務組合の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和47年4月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当・旅費
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第13号