○士別地方消防事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制等に関する規則

昭和56年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練、礼式及び服制並びに消防操法に関して必要な事項を定める。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)のとおりとする。

2 消防長は、救急隊員等消防作業上必要と認められるときは、前項以外の服制を別に定めることができる。

(消防操法)

第4条 消防吏員の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び北海道消防学校指導要綱の例による。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則に基づいて貸与を受けたものとみなし、当分の間、これを用いることができる。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第5号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制等に関する規則

昭和56年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章 教養・訓練
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第3号
平成14年11月29日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年7月27日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第1号