○士別地方消防事務組合衛生管理規程
昭和60年12月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、士別地方消防事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 士別地方消防事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署、支署にあっては署長、支署長をいう。以下同じ)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者の責務)
第4条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第6条 職員の衛生管理を行うため、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生関係者会議)
第7条 消防本部に衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) その他衛生に関する必要な事項
(衛生関係者会議の構成)
第8条 衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。
(1) 所属長
(2) 衛生推進者
(3) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 衛生関係者会議の議長は、総務課長をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
4 衛生関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
(衛生関係者会議の開催)
第9条 衛生関係者会議の開催は、必要に応じて議長が招集する。
2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(一般教育)
第10条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(採用時健康診断)
第11条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第12条 所属長は、職員に対し毎年1回以上定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第13条 所属長は、前条に定める健康診断の結果異状の認められた職員に対し、精密検査を受診させなければならない。
(健康診断結果の通知及び秘密の保持)
第14条 所属長は、定期健康診断及び精密検査の結果をすみやかに消防長及び本人に通知しなければならない。
2 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員に対する配慮)
第15条 所属長は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第16条 衛生推進者は、必要に応じて庁舎を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第17条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第18条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その他設置場所及び使用方法を職員に周知しなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第19条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第20条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患したときは、すみやかに所属長に届け出なくてはならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第21条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後すみやかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病に罹患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。