○士別地方消防事務組合職員の育児休業取扱規則

平成4年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱)

第2条 職員の育児休業等の取扱いに関しては、別表のとおりとする。

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日規則第4号)

この規則は、平成17年9月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1 消防本部及び消防署に勤務する職員は、士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号)を準用する。

2 和寒支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成4年和寒町規則第3号)を準用する。

3 剣淵支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成4年剣淵町規則第3号)を準用する。

4 幌加内支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成20年幌加内町規則第1号)を準用する。

士別地方消防事務組合職員の育児休業取扱規則

平成4年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第6号
平成17年9月1日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第1号