○士別地方消防事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員の育児休業等について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等に関しては、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第12号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

1 消防本部及び消防署に勤務する職員は、士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第29号)を準用する。

2 和寒支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和寒町条例第3号)を準用する。

3 剣淵支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年剣淵町条例第3号)を準用する。

4 幌加内支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年幌加内町条例第1号)を準用する。

士別地方消防事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第11号