○士別地方消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 組合の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長又は消防本部次長若しくはこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 組合の消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部の課長、消防署又は支署におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。

(3) 組合を組織する士別市、和寒町、剣淵町又は幌加内町の行政事務に従事した者で、士別市にあっては部長又はこれと同等以上と認められる職に、和寒町、剣淵町又は幌加内町にあっては課長又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(4) 組合を組織する士別市の行政事務に従事した者で、課長又はこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、組合の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(士別地方消防事務組合の消防長の任命資格を定める条例の廃止)

2 士別地方消防事務組合の消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第1号)は、廃止する。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月25日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第6号