○士別地方消防事務組合行政不服審査会条例

平成28年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、士別地方消防事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組合は、法に基づく審査請求がされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長選任前の会議は、管理者が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合行政不服審査会条例

平成28年4月1日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 条例第1号