○士別地方消防事務組合消防職員委員会処務規程

平成17年7月4日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、士別地方消防事務組合消防職員委員会に関する規則(平成8年士別地方消防事務組合規則第3号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、委員会の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会設置の目的等)

第2条 規則第1条に規定する委員会は、消防職員(以下「職員」という。)間の意志疎通を図るとともに、消防事務の運営に職員の意見を反映しやすくすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを目的とする。

2 委員会は、消防組織法上「消防本部の組織」の一部として位置づけるものとする。

(委員及び意見取りまとめ者等の指名)

第3条 規則第4条に規定する組織区分に所属する職員による委員及び意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)の推薦は、各組織区分に所属する委員による話合いにより行うものとする。

2 委員等の指名の対象となる職員は、消防長及び消防長が委員長と指名した職員以外の職員を委員等として指名の対象とする。

3 消防長は、委員等を指名した場合は、書面(辞令)により任命するものとする。

4 職員による委員等の推薦は、消防課長、署長、支署長において取りまとめするものとする。

(職員の意見の提出)

第4条 規則第8条に規定する職員の意見は、総務課に提出するものとする。

2 意見は、消防職員であれば誰でも提出することができ、委員等であっても他の職員と同様に所定の手続を経て意見を提出することができる。

3 職員からの意見の提出は、委員会を開く日の3週間前までに提出するものとし、締切期日についてはあらかじめ総務課より周知するものとする。

(委員会の会議及び議事等)

第5条 規則第9条に規定する委員会の会議は、委員長及び委員によって行うものとする。

2 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議運営に努めるものとする。

(委員会の意見)

第6条 規則第10条に掲げる消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置等)

第7条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して、処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員に周知するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務を処理する総務課においては、職員から提出された意見について、現状の状況、当該意見に関する事項を所掌する本部及び消防署、支署の所見等を委員会の開催までに取りまとめておくものとする。

(その他)

第9条 消防長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員が委員会に出席するために必要な配慮をしなければならない。

2 職員は、委員会へ意見を提出したこと、又は委員会の委員として正当な行為を行ったことの故をもって、不利益な取扱いを受けることがないものとする。

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防職員委員会処務規程

平成17年7月4日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)