○士別地方消防事務組合事務専決に関する規程

平成16年3月29日

訓令第2号

士別地方消防事務組合事務専決に関する規程(昭和57年士別地方消防事務組合訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 管理者又は消防長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、上級の補助機関の職員は、この規程により主管事務を専決することができる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 副管理者、消防長、本部課長、署長、署課長、支所長、組合主幹及び組合主査並びに支署長の職にある者が、管理者及び消防長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、常時その者に代わり意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者及び専決者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたときに一時的に、それらの者に代わり意思決定を行うことをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副管理者の専決事項)

第4条 副管理者は、別表第2に掲げる事務を専決することができる。

(消防長等以下の専決事項)

第5条 消防長、本部課長、署長、署課長、支所長、組合主幹及び組合主査並びに支署長は、別表第3に掲げる事務を専決することができる。

2 消防長、本部課長、署長、署課長、支所長及び支署長は、消防法(昭和23年法律第186号)及び士別地方消防事務組合火災予防条例(昭和61年士別地方消防事務組合条例第2号)の規定のうち、別表第4に掲げる事務を専決することができる。

(支署における専決特例)

第6条 支署の所掌事務のうち、第3条別表第1の(15)から(21)まで及び第5条別表第3の(13)から(32)まで並びに次に掲げる事務については、関係町の事務決裁規程又は事務専決規程を準用する。

(1) 組合主幹の出張命令

(2) 職団員の道外出張命令

(3) その他事務専決に属さない事務

(代決の手続)

第7条 決裁権者又は専決者が不在のときは、別表第5に掲げる代決順位により代決を行い、事後速やかにその文書に「後閲」の朱印を押し決裁権者の決裁を受けるものとする。ただし、軽易な事務についてはこの限りでない。

(合議)

第8条 本部、署において主査の職にある者及び支署において主管係長の職にある者は、起案文書等で他の課(係)等に合議を要するときは、速やかに合議を行い、上司の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第8号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年3月2日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第2号)

この規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

管理者の決裁を要する事項

(1) 組合行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行

(2) 組合議会の招集並びに議案、諮問及び報告の決定

(3) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃

(4) 表彰、褒賞及び儀式の決定

(5) 各種委員の任免

(6) 消防長及び消防団長の任免

(7) 職員及び団員の任免承認

(8) 職員の賞罰及び給与の決定

(9) 訴訟及び訴願並びに不服申立て

(10) 重要な請願、陳情及び建議

(11) 寄附の受理

(12) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、照会、回答

(13) 重要な文書の通達、報告及び復命

(14) 重要な許可、認可及びその他の行政処分

(15) 1件500万円を超える公有財産の取得及び処分

(16) 1件3,000万円を超える工事の起工及び予定価格の決定及び入札執行、契約の締結並びに検定、受渡

(17) 1件500万円を超える支出負担行為の決定(前2号に掲げるものを除く。)

(18) 1件3,000万円を超える工事の指名業者の決定

(19) 1件2,000万円を超える物品の購入、売却、修理加工の予定価格の決定、入札の施行、契約の締結

(20) 1件1,000万円を超える業務委託の予定価格の決定、入札の執行、契約の締結

(21) 1件3,000万円を超える工事で、その工事費の10%を超える設計変更

(22) 管理者交際費の支出行為の決定

(23) 管理者所在地の副管理者の出張命令

(24) その他、重要又は異例に属するもの

別表第2(第4条関係)

管理者所在地以外の副管理者の専決事項

管理者所在地以外の副管理者の専決については、関係町の事務決裁規程及び事務専決規程を準用し次に掲げる事務について専決することができる。

(1) 関係町の支署に関する事務

(2) 関係町の支署所掌事務のうち、第3条別表第1の(15)から(21)まで及び第5条別表第3の(13)から(32)までに掲げる事務

(3) 組合主幹の出張命令

(4) 職団員の道外出張命令

(5) 寄附の受理

管理者所在地の副管理者の専決事項

管理者所在地の副管理者の専決については、次に掲げる事務について専決することができる。

(1) 第3条別表第1以外に関する事務

別表第3(第5条関係)

専決区分

事項

本部

消防署

支署

消防長

課長

署長

課長

支所長

主査

支署長

(1) 軽易な告示、許認可及び承認並びに出願及び届出




(2) 軽易な文書の進達、申請及び事故報告




(3) 公簿の閲覧




(4) 公示送達







(5) 消防相互応援協定の締結及び出動命令







(6) 所属車両の運行記録及び備品の使用許可、管理




(7) 公印の使用及び管理




(8) 文書等の収受配布




(9) 事務引継ぎの報告






(10) 支所・分遣所の代勤命令







(11) 外勤、時間外勤務命令




(12) 補助及び起債の申請







(13) 臨時職員及び非常勤職員の任用





町の事務決裁規程及び事務専決規程を準用する

(14) 有給休暇及び欠勤の承認






本部次長・課長・参事、消防署長職員の7日以上の休暇等





副署長・課長・支所長・参事





主幹以下



(15) 職・団員の宿泊を要する旅行及び同一の目的の出張に2人以上出張するとき(緊急出動は除く)





(16) 職員の出張命令






本部次長・課長・参事、消防署長





副署長・課長・支所長・参事





主幹以下



(17) 団員の出張命令及び職・団員の教養訓練





(18) 扶養親族の認定及び職員の身分証明





(19) 消防長及び団長交際費の支出負担行為の決定





町の事務決裁規程及び事務専決規程を準用する

(20) 成規定例による報酬等経費の支出負担行為の決定及び支出命令



(21) 歳入歳出外の支出負担行為の決定及び支出命令





(22) 元利償還金の支出負担行為の決定及び支出命令





(23) 歳出予算の流用及び充用





1件50万円以下




(24) 不用品の処分






1件100万円以下





1件50万円以下




(25) 工事の起工及び予定価格の決定並びに入札の執行、契約の締結及び検定、受渡し






1件1,000万円以下





1件50万円以下



(26) 工事監督員及び工事検定員の指定






1件3,000万円以下





1件50万円以下



(27) 工事の指名業者の決定






1件1,000万円以下





1件50万円以下



(28) 物品の購入、売却、修繕、加工の予定価格の決定、入札の執行、契約の締結






1件1,000万円以下





1件50万円以下



(29) 業務委託の予定価格の決定、入札の執行、契約の締結






1件500万円以下





1件50万円以下



(30) 工事の設計変更






1件1,000万円以下の工事であって、その工事費の10%未満の設計変更





(31) 支出負担行為の決定






1件300万円以下





1件200万円以下





1件100万円以下



(32) 支出命令





1件300万円以下



※ 凡例……◎の表示は総務課長、専決区分欄の主査は「組合主査」をいう。

別表第4(第5条関係)

区分


条項

事務内容

受理・処理及び実施機関

消防長

専決区分

本部

消防署

支署

本部

支所

支署

専決

決裁

課長

署長

課長

支所長

支署長

消防法

3条

屋外における火災予防等の措置命令(2項及び3項関係)

注1○






4条

消防職員の立入検査等

注1○





4条の2

消防団員の立入検査等







5条

防火対象物に対する措置命令










7条

建築許可等の同意

延べ面積500m2未満の防火対象物








延べ面積500m2以上の防火対象物










8条

防火管理者

選任及び解任






措置命令等










9条の2

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出






10条

危険物

危険物の貯蔵及び取扱いの制限に関する承認調査指導等










11条11条の2

製造所等の設置(変更)の許可、完成検査仮使用、譲渡、引渡、完成検査前検査

注2○




11条の3

法第10条第4項の技術上の基準適合判定の審査委託










11条の4

種類、数量の変更の届出






11条の5

危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準適合命令










12条

製造所等の設備の基準維持義務及び措置命令










12条の2

製造所等の使用停止命令










12条の3

製造所等の緊急使用停止命令等










12条の6

製造所等の用途廃止の届出






消防法

13条

危険物

危険物保安監督者の選任又は解任届出






14条の2

予防規程の制定(変更)の認可










16条の3

事故等の応急措置命令等










16条の5

貯蔵所等の資料提出命令及び立入検査等

注1○





16条の6

無許可施設等に対する措置命令










17条の3の2

消防用設備等の設置届出及び検査

延べ面積500m2未満の防火対象物








延べ面積500m2以上の防火対象物










17条の3の3

消防用設備等の点検及び報告






17条の4

消防用設備等の設置維持命令










17条の14

消防用設備等の工事着工の届出

延べ面積500m2未満の防火対象物








延べ面積500m2以上の防火対象物










21条第3項

消防水利の指定・変更等の届出








22条

火災警報の発令










29条

消火活動中の緊急措置等(2項及び3項関係)








30条

水利の緊急措置、事前協定








31条~35条の2

火災の調査

注3○





23条

火の使用に関する制限等の承認






41条

防火管理者業務の受託等の届出






災予防条例

50条

使用開始等の届出

注4○




51条

火を使用する設備等の設置届出

注4○




52条

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

1、2、4、5号






3号






6、7、8号










52条の2

指定洞道等の届出










53条

指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等

注4○




53条の2

タンクの水張検査等










士別地方消防事務組合危険物の規制に関する規則第6条第8条第13条に基づく届出

注1○




その他

火災に関する諸証明






軽易な諸証明






通知、申請、照会、意見書及び回答

他行政庁に対するもの










その他のもの






注1 決裁権者が必要と認める場合は、本部にて行う。

注2 譲渡、引渡で移動タンク貯蔵所以外のものについては署、支署にて行う。

注3 調査本部を設置したときは、本部にて行う。

注4 本部が同意した防火対象物に係るもので消防法17条3の2の検査と同時に行うものについては本部にて行う。それ以外のものについては署、支署、支所にて行う。

別表第5(第7条関係)

区分

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

本部及び署

管理者の決裁事務

副管理者

消防長

副管理者の決裁事務

消防長

本部次長

消防長の決裁事務

本部次長

主管課長

本部次長の決裁事務

主管課長

主幹

課長の決裁事務

主幹

主査

参事の決裁事務

主幹

主査

署長の決裁事務

副署長

主管課長

支署長

副署長の決裁事務

主管課長

支署長

主幹

支署

副管理者の決裁事務

組合主幹

組合主査

組合主幹の決裁事務

組合主査

支署長

組合主査の決裁事務

支署長

副支署長

支署長の決裁事務

副支署長

主務主幹・主務係長

士別地方消防事務組合事務専決に関する規程

平成16年3月29日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)