○士別地方消防事務組合庁舎管理規程

平成10年5月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、士別地方消防事務組合における建造物及び敷地(以下「消防庁舎」という。)内の管理に関し必要な事項を定め、消防庁舎内における秩序維持及び美観の保持並びに火災、盗難の予防を図り、もって業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(消防庁舎の管理)

第2条 本部総務課長、署長及び支署長(以下「課署長」という。)は、前条の目的を遂行するため消防庁舎の管理に関する事務を総括し、所管箇所の管理に当たるものとする。

(庁舎等の管理責任者)

第3条 課署長は、所属職員のうちから別表に掲げる区分に基づき、管理責任者を指定し、次の各号に掲げる業務を遂行しなければならない。

(1) 秩序の維持及び美観の保持

(2) 火災、盗難及びその他の災害防止

(3) 業務の遂行上、特に支障を来す事項

2 前項に定める庁舎等の管理責任者の氏名掲示については、各室等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 分遣所及び消防団詰所等における施設の管理責任者の指定等については、署長及び支署長が別に定めるものとする。

(委任)

第4条 支署における庁舎等の管理の取扱いについては、支署長が別に定めるものとする。

(補則)

第5条 この規程の施行に関し、特に必要とする事項が生じたときは、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月26日訓令第4号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第7号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

庁舎管理区分及び管理責任者の指定

所管

区分

管理責任者

本部

消防長室

総務課の管理職にある者

本部事務室

消防署

消防署事務室

管理課の管理職にある者

車庫

消防隊の管理職にある者

待機室

中央第1分団詰所

通信室

管理課の管理職にある者

仮眠室

消防隊の管理職にある者

朝日支所庁舎全般

支所の管理職にある者

支署

庁舎全般

支署の管理職にある者

士別地方消防事務組合庁舎管理規程

平成10年5月20日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年5月20日 訓令第3号
平成12年4月26日 訓令第4号
平成17年9月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第1号