○士別地方消防事務組合公印規程

昭和51年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 士別地方消防事務組合の公印の制式、保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 公印は、管理者名その他の職名又は団体名をもって発する公文書に用いる印章とする。

(公印の規格及び保管責任者)

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体、個数及び使用区分並びに保管責任者(以下「責任者」という。)別表第1のとおりとする。

(公印の調製及び改刻)

第4条 公印の調製及び改刻は総務課長が行い、責任者に交付するものとする。ただし、支署に係る公印については、総務課長と合議の上、支署長が行うものとする。

(公印の登録)

第5条 総務課長は、別表第2の公印台帳を備え、すべての公印について調製、改刻、廃棄の都度必要な事項を記載し整理しなければならない。

2 支署長は、支署に係る公印について、別表第3の公印補助台帳を備え、前項の整理を行うとともに、総務課長に報告しなければならない。

3 公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

4 総務課長及び支署長は、毎年1回以上公印について、公印台帳又は公印補助台帳と照合しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、すべて公文書の決裁後でなければ使用することができない。

2 公印の押なつは、責任者の承認を得て、その面前において行うものとする。

3 定例又は軽易なものについては、責任者は他の職員に命じて前項に規定する事項を行わせることができる。

(公印の保管及び持出し使用)

第7条 公印は常に所定の容器に納め厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管箇所以外に持出すことはできない。ただし、業務のため公印を持出して使用する必要がある場合は、別表第4による公印持出使用簿により責任者の承認を受けなければならない。

3 公印の持出し使用が終わったときは、直ちに責任者に返還するとともに、使用結果について報告しなければならない。

4 公印の持出しは、組合職員に限るものとする。

(公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止又は使用できなくなった公印については、責任者は使用禁止の日から5年間保存しなければならない。

(公印の事故届出)

第9条 公印の紛失等があった場合は、総務課長及び消防課長は消防長に、出納員、管理課長又は支署長は総務課長に報告しなければならない。

(管理者等の告示)

第10条 管理者印、管理者職務代理者印、会計管理者印及び組合印を調製し、改刻し、又は廃止したときは管理者はその旨告示するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年9月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年9月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

件名

形状

寸法

(mm2)

個数

管守責任者

士別地方消防事務組合の印

正方形

35

1

総務課長

15

1

士別地方消防事務組合本部の印

30

1

士別地方消防事務組合管理者の印

24

1

士別地方消防事務組合管理者の印

和寒支署

24

1

和寒支署長

士別地方消防事務組合管理者の印

剣淵支署

24

1

剣淵支署長

士別地方消防事務組合管理者の印

幌加内支署

24

1

幌加内支署長

士別地方消防事務組合管理者

職務代理者の印

23

1

総務課長

士別地方消防事務組合議会議長の印

24

1

士別地方消防事務組合議会副議長の印

21

1

士別地方消防事務組合消防長の印

24

5

総務課長

和寒支署長

剣淵支署長

幌加内支署長

朝日支所長

士別地方消防事務組合消防長

事務取扱の印

24

1

総務課長

士別地方消防事務組合消防本部

総務課長の印

18

1

総務課長

士別地方消防事務組合消防本部

消防課長の印

18

1

消防課長

士別地方消防事務組合消防署長の印

24

1

管理課長

士別地方消防事務組合会計管理者の印

18

1

会計課長

士別地方消防事務組合和寒支署長

24

1

和寒支署長

士別地方消防事務組合剣淵支署長印

21

1

剣淵支署長

士別地方消防事務組合剣淵支署長

職務代理者の印

21

1

士別地方消防事務組合消防署

幌加内支署長印

21

1

幌加内支署長

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士別地方消防事務組合公印規程

昭和51年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)