○士別地方消防事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による、士別地方消防事務組合会計管理者の事務を代理する職員は、次の職にある上席の順序とする。

(1) 士別市会計管理局副長の職にある者

(2) 士別市会計管理局主査の職にある者

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(士別地方消防事務組合収入役職務代理者等に関する規則の廃止)

2 士別地方消防事務組合収入役職務代理者等に関する規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第1号