○士別地方消防事務組合会計管理者の補助組織の設置及び事務分掌等に関する規則

平成19年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別地方消防事務組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の事務を補助させるため必要な事項を定めるものとする。

(出納員等)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納員を置き、必要に応じて出納補助員(以下「出納員等」という。)を置くことができる。

2 出納員等を設置する箇所及びその委任する事務の範囲は、別表のとおりとする。

(出納員等の任免)

第3条 出納員等は、別表で指定するものとし、管理者が任免し、会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決)

第4条 会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決については、関係市町の取扱いに準ずる。

(会計管理者の検査)

第5条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等の事務処理に関し随時検査することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(士別地方消防事務組合収入役の補助組織の設置及び事務分掌等に関する規則の廃止)

2 士別地方消防事務組合収入役の補助組織の設置及び事務分掌等に関する規則(平成18年規則第6号)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分等


設置場所

出納員

出納補助員

指定

取扱事務

指定

取扱事務

士別市

士別市会計管理局長の指定する職員

会計管理者の権限に属する事務のうち士別地方消防事務組合消防本部及び消防署に係る会計事務

出納員の指定する職員

出納員が命ずる会計事務の範囲

和寒町

士別地方消防事務組合構成町の会計管理者(併任)

会計管理者の権限に属する事務のうち士別地方消防事務組合消防署和寒支署に係る会計事務

剣淵町

会計管理者の権限に属する事務のうち士別地方消防事務組合消防署剣淵支署に係る会計事務

幌加内町

会計管理者の権限に属する事務のうち士別地方消防事務組合消防署幌加内支署に係る会計事務

士別地方消防事務組合会計管理者の補助組織の設置及び事務分掌等に関する規則

平成19年3月30日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)