○士別地方消防事務組合管理者の職務代理に関する規則

平成16年3月29日

規則第1号

(副管理者の順序)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者の在職期間の長い副管理者

第2順位 他の副管理者

2 副管理者の在職期間が同じであるときは、年長の副管理者を第1順位とし、他の副管理者を第2順位とする。

3 副管理者の在職期間及び生年月日が同じであるときは、くじにより定めた順序とする。

(管理者の指定する吏員)

第2条 法第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する吏員は、消防長とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合管理者の職務代理に関する規則

平成16年3月29日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月29日 規則第1号