○士別地方消防事務組合消防審議会規則

昭和49年7月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 士別地方消防事務組合規約(昭和47年士別地方消防事務組合規約第1号)第10条の規定に基づく士別地方消防事務組合消防審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長1名を置き委員の互選とする。

2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 正副委員長ともに事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、必要に応じ管理者が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

士別地方消防事務組合消防審議会規則

昭和49年7月22日 規則第4号

(昭和49年7月22日施行)

体系情報
第3類 委員会・附属機関/第3章 消防審議会
沿革情報
昭和49年7月22日 規則第4号