○士別地方消防事務組合監査委員条例

昭和47年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法令に規定するものを除くほか、士別地方消防事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に監査委員事務局を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別にこれを定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第5号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別地方消防事務組合監査委員条例

昭和47年4月1日 条例第3号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・附属機関/第2章 監査委員
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第3号
平成3年4月1日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第5号