○士別地方消防事務組合公平委員会運営等に関する規則

平成元年1月18日

公平委員会規則第1号

第1条 士別地方消防事務組合公平委員会(以下「組合公平委員会」という。)の運営等に関する事項は、士別市が定める次の規則を準用する。ただし、和寒町、剣淵町及び幌加内町の派遣職員については、派遣町の規則に準じて、組合公平委員会にて処理するものとする。

(1) 士別市公平委員会組織規則

(平成17年公平委員会規則第2号)

(2) 士別市公平委員会議事規則

(平成17年公平委員会規則第1号)

(3) 士別市職員の勤務条件に関する措置の要求規則

(平成17年公平委員会規則第3号)

(4) 士別市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

(平成17年公平委員会規則第4号)

第2条 前条各号の規則中、「士別市」とあるのは、「士別地方消防事務組合」と読み替える。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第3号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合公平委員会運営等に関する規則

平成元年1月18日 公平委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・附属機関/第1章 公平委員会
沿革情報
平成元年1月18日 公平委員会規則第1号
平成17年9月1日 規則第3号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号