○士別地方消防事務組合公平委員会設置条例

昭和49年7月22日

条例第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき士別地方消防事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

士別地方消防事務組合公平委員会設置条例

昭和49年7月22日 条例第4号

(昭和49年7月22日施行)

体系情報
第3類 委員会・附属機関/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和49年7月22日 条例第4号