○士別地方消防事務組合議会会議規則

昭和47年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第9条 議事の都合、その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

2 議長が特に必要があると認めたときは、休会の日でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、又法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで議会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長はこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第23条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第24条 投票による選挙を行うときは、議長は、第22条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第25条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第26条 議員は、職員の点呼に応じて順次投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第27条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第28条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第29条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第30条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともに保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第31条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び討論)

第34条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後討論に付し、その終結の後表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第35条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第36条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第37条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上発言を求めたるときは、議長において先順位者と認める者の発言を許可する。

(議長の発言、討論)

第38条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第39条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお、従わないときは発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第40条 質疑は、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第41条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮ってあらかじめ発言時間を制限することができる。

(発言の継続)

第42条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第43条 議員は、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

2 質疑又は討論が容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑若しくは討論省略の動議又は質疑若しくは討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

4 質疑又は討論が終わったとき、若しくは前項の動議が可決されたときは、議長はその終結を宣告する。

(発言の禁止)

第44条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(発言の取消又は訂正)

第45条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第46条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第47条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第48条 表決には条件を付けることができない。

(起立による表決)

第49条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときには、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第50条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第51条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第52条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第53条 記名投票又は無記名投票を行う場合は、第24条(議場の出入口閉鎖)第25条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第26条(投票)第27条(投票の終了)第28条(開票及び投票の効力)第29条第1項(選挙結果の報告)及び第30条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第54条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第55条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第56条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから表決する。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項)

第57条 請願書には、邦文を用い、請願の要旨、理由、提出年月日、請願書の住所、氏名(法人の場合にはその名称及び代表者氏名)を記載し、押印の上議員の紹介により平穏に議長に提出しなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第58条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者(数人連署のものは、ほか何人と記載する。)の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第59条 議長は、議会の採択した請願で、管理者に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第60条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第61条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職するときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第62条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第10章 規律

(品位の尊重)

第63条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第64条 何人も会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第65条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第66条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第11章 会議録

(会議録の記載事項)

第67条 会議録には、すべての議事のほか議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(会議録の署名議員)

第68条 会議録に署名する議員は2人とし、毎会期の始めに議長が指名する。

第12章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第69条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項の定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を臨時に設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第13章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第70条 この規則の擬義は、議長が決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第69条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

1 議員間の意見の調整、連絡及び協議を行うこと。

2 議案の説明を受けること。

3 組合の事務事業について報告及び説明を受けること。

全議員

議長

士別地方消防事務組合議会会議規則

昭和47年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第1号
令和2年3月31日 議会規則第1号